産休明けで職場復帰を考える場合、出産という大仕事を終えたばかりの母体を持つ身として、また乳児のママとして、知っておきたいことがあります。会社によって対応が異なるので、あくまで基本的な説明に留まりますが、スムーズな職場復帰のためにもぜひ参考にしてください。
ここで改めて産休(産後休業)についてご説明します。
厚生労働省によると、労働基準法の第65条で、事業所は「産後は8週間女性を就業させることはできない」と定めています。これは母体保護の観点による強制的な休業で、本人の意思とは無関係です。
ただし、「産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません」ともしています。経済的な理由や職場の状況から、6週間で産休を終えることも可能なのです。
しかし、この産休の目的はあくまで母体保護。体力の回復には個人差があります。もし、ママが無理に働き出して体調を崩したら、一番困るのは赤ちゃん。様々な事情があるかと思いますが、一度それらを考えずに、「本当にいま自分が仕事に戻れる状態かどうか」を自問してみましょう。
産休復帰しようか、やっぱり育児休暇を取ろうか、迷うところですよね。どちらにも長所と短所はあります。しかし、もし会社が勤務時間の短縮に対応しているなら、産休明けの時短勤務は検討の価値があります。
産休復帰の短所は、物理的に赤ちゃんと過ごす時間が減ることです。一方長所は、休職期間が短い分、仕事への感覚の戻りが早く、自信を失わずに復帰しやすい点です。さらに時短勤務なら、これらの長所と短所をバランスよく調和させることができるのです。
一般的に育児・介護休業法と呼ばれている法律では、「1才に満たない子を養育する労働者が、勤務時間の短縮を事業主に申し出た場合、事業主は育児がしやすいような措置を講じなければならない」と定めています。もし、会社が時短制度を導入していなくても、一度提案してみてはいかがでしょうか。
産休復帰を考えているなら、完全母乳の場合でも、生後1カ月を過ぎたら哺乳瓶の練習を始めておきましょう。あまり遅くなると、哺乳瓶の乳首を嫌がる赤ちゃんもいるからです。
仕事が始まると、日中授乳しないママの乳房は張ってきます。辛いだけでなく、パットを使っていても漏れてしまう可能性があります。そういうときは我慢せず、「育児時間」にしっかり搾乳しましょう。
労働基準法第67条では、「生後満一年に達しない生児を育てる女子は、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」と定められています。これは育児時間と呼ばれ、ママは勤務中に搾乳や授乳などをする権利を与えられています。
最後にもう一つ。産休復帰はママの立派な選択肢のひとつです。赤ちゃんに謝る必要はないということを忘れないでくださいね。